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最終確認: 2026年4月出典 2

不動産譲渡所得税計算(3,000万円特別控除対応)

マイホームや投資用不動産を売却した際の譲渡所得税を計算。居住用財産3,000万円控除も反映。

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  2. 2. 計算ボタンを押す
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プリセット

  • 📌 5年以下短期譲渡(マイホーム)
  • 📌 5年超長期譲渡(マイホーム)
  • 📌 投資用不動産(長期)
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このツールについて

不動産売却は人生における大きなイベントの一つであり、その際に発生する「譲渡所得税」は、売主様にとって特に気になる税金です。この税金は、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税されるもので、計算は非常に複雑に感じられるかもしれません。売却価格、購入時の費用、売却にかかった諸経費、そして不動産の所有期間によって税率が大きく変動し、さらにマイホーム売却時には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」といった特例も存在します。 当「不動産譲渡所得税計算(3,000万円特別控除対応)」ツールは、そうした複雑な要素を考慮し、お客様が直面するであろう譲渡所得税額の目安を迅速かつ簡単に把握できるように設計されています。マイホームの住み替えを検討されている方から、投資用不動産の売却を計画されている方まで、どなたでもご利用いただけます。売却益から取得費や譲渡費用を差し引き、さらに適用条件を満たす場合は3,000万円特別控除を反映した上で、最終的な税額を算出。売却前に税金の見込みを立てることで、手残り額の把握や資金計画の策定に役立てていただけます。確定申告に向けた準備や、税理士への相談前に概算を知りたい際にもご活用ください。

計算の仕組み

当ツールで計算される不動産譲渡所得税は、基本的に以下のステップで算出されます。まず、不動産を売却した収入から、その不動産を取得するためにかかった費用(取得費)と、売却するためにかかった費用(譲渡費用)を差し引くことで「譲渡所得」を算出します。 1. **譲渡所得の計算**: `譲渡収入金額(salePrice) - (取得費(acquisitionCost) + 譲渡費用(transferCost)) - 特別控除額` 特別控除額は、居住用財産売却で適用される「3,000万円特別控除(apply3000)」がある場合に適用されます。この控除が適用されると、課税対象となる譲渡所得が大幅に減少する可能性があります。 2. **課税譲渡所得金額の算出**: 上記で算出した譲渡所得から、もし3,000万円特別控除(apply3000がtrueの場合)が適用され、かつ譲渡所得が3,000万円を超えない場合は、課税譲渡所得はゼロとなります。譲渡所得が3,000万円を超える場合は、その超過分が課税対象となります。 3. **税率の適用**: 算出された課税譲渡所得に対し、不動産の所有期間(holdingYears)に応じた税率が適用されます。 - **短期譲渡所得**(所有期間5年以下):所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%(計39.63%) - **長期譲渡所得**(所有期間5年超):所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%(計20.315%) 「復興特別所得税」は、2037年まで課税される税金で、所得税額の2.1%が加算されます。所有期間は、不動産を取得した日から売却した年の1月1日までの期間で判定されます。 これらのステップを通じて、売却不動産にかかる譲渡所得税の目安を瞬時に把握することができます。

使用例

例1: マイホーム売却で3,000万円特別控除を適用する場合

居住用マンションを売却。購入から10年以上経過しており、売却益は2,000万円。3,000万円特別控除が適用されるケース。

入力値:
  • 売却価格: 7,000 万円
  • 取得費(購入価格+取得諸費用): 4,500 万円
  • 譲渡費用(仲介手数料等): 500 万円
  • 所有期間(売却年1月1日時点): 12
  • 物件の用途: residence
  • 3,000万円特別控除の適用(居住用のみ): はい
結果: 譲渡所得税額 0円

譲渡益は、売却価格7,000万円 - (取得費4,500万円 + 譲渡費用500万円) = 2,000万円 となります。 居住用財産であるため3,000万円特別控除が適用され、譲渡益2,000万円から3,000万円が控除されます。結果として課税譲渡所得は0円となり、譲渡所得税は発生しません。

例2: 投資用不動産を長期譲渡した場合

投資用アパートを売却。所有期間は8年で、長期譲渡所得の対象。3,000万円特別控除は適用されない。

入力値:
  • 売却価格: 12,000 万円
  • 取得費(購入価格+取得諸費用): 8,000 万円
  • 譲渡費用(仲介手数料等): 700 万円
  • 所有期間(売却年1月1日時点): 8
  • 物件の用途: investment
  • 3,000万円特別控除の適用(居住用のみ): いいえ
結果: 譲渡所得税額 6,703,950円(概算)

譲渡所得は、売却価格1億2,000万円 - (取得費8,000万円 + 譲渡費用700万円) = 3,300万円 となります。 所有期間が8年で長期譲渡所得(5年超)に該当するため、税率は20.315%(所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%)が適用されます。 計算結果:3,300万円 × 20.315% = 6,703,950円

例3: 短期譲渡所得となった場合の高額な税金

相続した土地を3年で売却。売却益が大きく、短期譲渡所得となるケース。

入力値:
  • 売却価格: 6,000 万円
  • 取得費(購入価格+取得諸費用): 3,500 万円
  • 譲渡費用(仲介手数料等): 300 万円
  • 所有期間(売却年1月1日時点): 3
  • 物件の用途: land
  • 3,000万円特別控除の適用(居住用のみ): いいえ
結果: 8,718,600円(概算)

譲渡所得は、売却価格6,000万円 - (取得費3,500万円 + 譲渡費用300万円) = 2,200万円 となります。 所有期間が3年で短期譲渡所得(5年以下)に該当するため、税率は39.63%(所得税30% + 住民税9% + 復興特別所得税0.63%)が適用されます。 計算結果:2,200万円 × 39.63% = 8,718,600円

計算方法の解説

不動産売却時の税金

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、所得税・住民税が課税されます。

税率(所有期間による)

  • 短期譲渡所得(5年以下):所得税30.63%+住民税9% = 合計39.63%
  • 長期譲渡所得(5年超):所得税15.315%+住民税5% = 合計20.315%

居住用財産3,000万円特別控除

マイホームを売却した場合、一定要件を満たすと課税譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。所有期間に関係なく適用可能です(直近2年間の適用がない場合)。

よくある質問

居住用財産の3,000万円特別控除は、どんな場合でも適用できますか?

いいえ、適用にはいくつかの条件があります。例えば、自分が住んでいた家屋とその敷地であること、住まなくなった日から3年後の12月31日までに売却すること、特定の関係者への売却でないことなどが挙げられます。過去に他の特例を適用していないかなども関係するため、詳細な適用条件は国税庁のウェブサイトをご確認いただくか、税理士にご相談ください。

不動産の購入時の資料が残っておらず、取得費が不明な場合はどうすればよいですか?

取得費が不明な場合や、取得費を証明する書類がない場合は、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」を適用することが可能です。しかし、これにより課税される譲渡所得が大きくなる場合が多いため、可能な限り購入当時の契約書や領収書などを探し、実額で計算することをおすすめします。

譲渡費用には、具体的にどのような費用が含まれますか?

譲渡費用には、不動産を売却するために直接かかった費用が該当します。主なものとしては、仲介手数料、印紙税、測量費、建物を取り壊して土地を売却した際の解体費用、貸家を売却するために借家人を立ち退かせた費用などが挙げられます。修繕費や固定資産税などは譲渡費用には含まれませんのでご注意ください。

計算された譲渡所得税は、いつまでに、どこに納めれば良いですか?

不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、売却した年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告を行い、その際に税金を納めることになります。税金は税務署または金融機関で納付できます。忘れずに期限内に申告・納税を行ってください。

よくある質問

使用のコツ

  • **特例の併用と選択**: 居住用財産を売却した場合、3,000万円特別控除以外にも「特定居住用財産の買換え特例」や「10年超所有軽減税率の特例」など複数の特例が存在します。これらは併用できない場合があるため、ご自身の状況に最適な特例を選択することが重要です。
  • **相続した不動産の売却**: 相続により取得した不動産を売却する場合、被相続人(亡くなった方)が購入したときの取得費や所有期間を引き継ぐことができます。また、相続税を支払った場合は、その相続税の一部を譲渡費用に算入できる特例もあります。
  • **確定申告は必須**: 不動産を売却して譲渡所得が発生した場合は、税額が0円になったとしても、原則として確定申告が必要です。特例を適用するためにも確定申告は必ず行いましょう。
  • **専門家への相談**: 不動産の譲渡所得税は、状況によって適用される特例や計算方法が複雑になることがあります。税額に大きな影響を与えることもありますので、不安な場合は税理士などの専門家への相談を強くお勧めします。
  • **長期譲渡か短期譲渡か**: 所有期間の判定は、不動産を取得した日から売却した年の1月1日までの期間で行われます。数日の違いで税率が大きく変わることもあるため、売却時期を慎重に検討しましょう。

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参考文献

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